買取ルールについて

このページでは【 買取りの必須条件/非取扱品/買取り判定例 】について説明します。

買取りの必須条件

①使用期限が6か月以上残っていること。

※売却月が2022年10月であれば、使用期限2023年4月以降が対象です。
②買取り単位は、PTPなら1シート、外用なら1本から

※以下の製品は1シート、1本からではなく未開封の外箱が買取り単位です。
・メーカーの製造販売時点で、シートか個包装に製造番号の記載がない
(使用期限の担保ができないため)
・密封されていない容器
(未使用の担保ができないため)
・変色しやすい/吸湿性がある/光に弱い医薬品
(品質が担保できないため)

③外箱があり、中身の薬の製造番号と一致していること。

※薬機法の法定表示を満たすため、外箱がない場合は対象外です。
※一部、メーカーの製造販売時点で外箱とシートの製造番号が異なる医薬品があります。
 当社にてメーカーに使用期限を確認しておりますのでお問い合わせください。
 例)ネクサバール錠200mg(バイエル薬品)
   クラリチンレディタブ錠10mg(バイエル薬品)
   ザイティガ錠250mg(ヤンセンファーマ)

非取扱品

・冷所品
・注射
・輪液
・麻薬
・覚せい剤原料
・第1種向精神薬
・経過措置品
・回収発令品

買取り判定例

NG例

  1シート未満

  外箱なし


  製造番号印字のない分包品


  密封されていない容器

  外箱が「未開封」状態であれば買取OK
  外箱が「未開封」状態であれば買取OK


  使用状況判別ができない包装かつ、外箱が開封済み


  外箱、内袋ともに開封済みの吸入剤


  容器の開口部に穴が開いている点眼・点鼻薬

  


  保管状況により変形がある貼付剤


  個包装が開封済みの貼付剤


  キャップの開口部に穴が開いた軟膏・クリーム


  吸湿剤が入ったアルミピローケースが開封済み


  外箱の2面以上切り取り

  外箱が「未開封」状態であれば買取OK





OK例

  端数ではないPTPシート

  製造番号印字のある分包品


  密封されたチューブ容器


  製造番号印字のある貼付剤


  シュリンク包装の点眼・点鼻


  外箱への書き込み


  外箱の1面切り取り

 
  製造番号部分の切り抜き

  テープで修復し外箱を復元できればOK
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